岡山放送(OHK)下請業者切り捨ての実態を追え!

岡山放送(OHK)下請け業者切り捨て裁判 訴状 

原告準備書面(1)

岡山放送株式会社Wikipediaより
OHKエンタープライズ
放送業界のしくみ

平成22年(ワ)第743号 損害賠償請求事件
原 告 有限会社スタック
被 告 岡山放送株式会社 外2名

第1準備書面


平成22年10月13日


岡山地方裁判所第2民事部2B係 御中

被告ら訴訟代理人弁護士 大 土   弘

     同     弁護士 薬師寺 隆 史

     同     弁護士 有 田 玲 子

     同     弁護士 岩 崎 香 子


第1 原告準備書面(1)に対する反論
  1 第1の1「第1項について」に対して
  (1) (2)について
    委託しないとは断言をしていない、大幅に減る可能性があることを告げたにすぎない。また、「その他
   報道で別注していた業務も注文しない」ということは言っていない。「その他報道やスポーツ部で別注し
   ていた業務も大幅に減る可能性がある」と言ったにすぎない。実際に、平成21年度の予算が最終的
   に決まったのが平成21年3月24日であり、この日以前に断定的な話をすることは不可能であった。
  (2) (4)について
    後述するように、答弁書を一部訂正する。根回しを求められたのは、訴外平井と訴外半田に対して
   のみである。また、被告菊井は、両者に対して、根回しを行った。そうしたところ、訴外平井は、分らな
   いという内容の話をした。
  (3) (5)について
    被告菊井は、訴外池田と原告カメラマン3名及び梅谷を引き取るというような内容の話はしていな
   い。
  (4) (6)について
    原告代表者が、訴外池田に対して、被告OEPから仕事を回してもらったりするような話はしていな
   い。原告代表者の話は、終始ベトナムの話であり、取材したDVDを持参した。また、被告OEPは、被
   告岡山放送から発注を受けないと仕事がないところ、この時点では被告岡山放送から発注があるかど
   うかもわからない状況であり、原告会社の社員を引き取るような話はできるはずもなかった。
  (5) (7)について
    訴外黒住は、SPAの発注をしないと断言はしておらず、発注をしたくてもできない状況になりそうだと
   述べたのである。また、その他の別注もしないということは言っておらず、別注も大幅に減る可能性があ
   ると述べたのである。
    また、訴外黒住が、「社員を路頭に迷わせないようにしてあげてください。」と述べたのは、従前より原
   告会社が被告OEP及び被告岡山放送からの仕事も受けるように言っていたところ、このときも営業活
   動を行い岡山放送以外から仕事をとり、社員を切り捨てずに会社を存続してほしいという意味で述べ
   たのである。
  (6) (8)について
    被告菊井は、訴外梅谷同席のもと、原告会社に対して、原告代表者がずっとベトナムにいて、社長
   としての役割を果たせていないと思っているということを言い、訴外梅谷を除いて辞める意思であることを
   伝えた。そうしたところ、原告代表者は、訴外梅谷に対して「スタックにいてもやりにくいだろうから、OEP
   にでも雇ってもらったら。」と述べた。それを聞いて、訴外梅谷は、「仕方ありません」と述べ、辞める意思
   を固めたのである。その上で、被告菊井は、「被告OEPが社員を何人か引き取ってくれるかもしれない
   ので、頼んでみます。」と述べた。したがって、被告菊井が、原告代表者に対して、「被告OEPから救
   済の話があり、被告OEPが社員を何人か引き取ってくれるので頼んでみる。」ということは述べていな
   い。また、事前に、被告OEPより、社員を何人か引き取るというような話もなかった。
  (7) (9)について
    訴外黒住は、翌17日に、被告菊井を含め6名を被告岡山放送及び被告OEPが引き取るというこ
   とは答えていない。訴外黒住は、被告菊井に対して、社員の今後について尋ねただけである。
  (8) (11)について
    念書が作成できたのが3月25日であり、それ以前に原告代表者に提示することは不可能である。
 2 第1の2「第2項について」に対して
    被告菊井は、原告代表者に3月6日に訴外池田との面談内容を伝え、訴外木村と面談をするよう
   に進めている。その結果、原告代表者は3月9日に、訴外木村及び訴外池田と面談をしているのであ
   り、被告菊井が、原告代表者に連絡を入れることがなかったということはないのである。
 3 求釈明に対する回答
  (1) 被告菊井の訴外平井及び訴外半田の根回しの状況
    被告菊井は、訴外平井及び訴外半田に対して、3月5日の昼に被告岡山放送本館と旧館の間の
   通路で、退職希望に手を挙げないように話をした。
    被告菊井は、3月6日に希望退職を募ることになったので、その際に手を挙げないようにしてほしいこと
   を告げた。そうしたところ、訴外平井は、分りませんということだった。
    その後、3月6日の希望退職者を募った後の3月9日に、再度被告岡山放送の通路で確認をしたと
   ころ、訴外平井は、会社に将来性を感じない、このまま1年続けても次の補償がないので会社を辞め
   ると回答した。訴外半田は、平井さんと同じ考えと述べ、希望退職の意思を示した。
  (2) 被告菊井が原告会社の社員らに退職意思を確認した時の状況
   ア 訴外深水に対して
     被告菊井は、原告代表者が希望退職を募った3月6日の21時ころ、被告菊井の自家用車の中
    で確認をした、訴外難波も同席していた。
     その際、訴外深水は、「やめないといけないのは自分だと思うので辞めます。」と述べた。
   イ 訴外難波に対して
     被告菊井は、3月9日に、被告岡山放送社内のカメラマン控室で確認をした。その際、訴外難波
    は、訴外深水の発言を聞いていたためか、「私も辞めなければいけない対象と思っている。今後につ
     いては、こういう業界ではなく、違う業界を探そうと思う。」と発言した。
   ウ 訴外橋本に対して
     被告菊井は、3月9日に、被告岡山放送本社カメラマン控室で確認をしたところ、訴外橋本は、で
    きれば会社に残りたいが、先行きも不安なので、他社を探すと述べた。
  (3) 被告菊井が退職をしないよう説得したか否かについて
     被告菊井が、原告代表者より指示を受けたのは、訴外平井と半田に対する根回しであり、それ以
    外の社員については希望退職者の意思の確認だけである。
  (4) 各社員が被告OEPに履歴書を提出した時期
     記載の日付は、3月18日または19日となっている。
     提出時期は、3月20日から22日までは連休であったため、3月23日以降である。
 第2 答弁書の訂正
     答弁書第3「被告らの主張」の1「事案の経緯」の(4)「同年3月4日」について、原告代表者が
   告菊井に対して、退職しないよう根回しを求めたのは、平井及び半田の2名のカメラマンのみであるの
   で、その旨訂正する。
以 上