岡山放送(OHK)下請業者切り捨ての実態を追え!

岡山放送(OHK)下請け業者切り捨て裁判 訴状 

原告準備書面(1)

岡山放送株式会社Wikipediaより
OHKエンタープライズ
放送業界のしくみ


初回期日 平成22年7月6日 午後1時10分
平成22年(ワ)第743号 損害賠償請求事件
原告 有限会社スタック
被告 岡山放送株式会社 外2名

                  答 弁 書


平成22年6月25日


岡山地方裁判所第2民事部2B係 御中


第1 請求の趣旨に対する答弁

  1 原告の請求を棄却する。

  2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。


第2 請求の原因にtに対する認否

  1 請求の原因「ほじめに」について

   被告岡山放送株式会社(以下「岡山放送」という)、被告株式会社オウエッチケイ、エンタープライズ

 (以下「OEP」という)が長年にわたって原告会社に報道番組の制作等の業務を委託してきたこと、被告菊

 井晴美(以下「菊井」という)が原告会社の社員であったこと、原告会社との契約が自動更新約定のある

 業務委託契約等であったことは認め、被告菊井が原告会社の最も有力な社員であったことは不知、その

 余りは争う。


  2 請求の原因第1「当事者」について

(1) 「1 原告」について

    [主要な社員を引き抜かれる前」は否認し、「難波秀明」(入社日:平成4年1月6日)」から「梅谷桂

 子(入社日:平成8年12月1日)」まで不知、その余りは認める。

(2) 「2 被告ら」について

  (1)及び(2)について認める。

  (3)について、「右腕となって活動し、原告代表者の信望がもっとも厚かった。」は不知、その余りは認め

 る。なお、被告菊井は、原告代表者から指導を受けたが、外の者からも指導は受けている。また、被告菊

 井は、「副社長」の肩書きは与えられたが、取締役に選任されたわけではなかった。


 3 請求の原因第2「原告会社と被告岡山放送及びOEPとの契約関係等」について認める。


 4 請求の原因第3 「被告らによる契約打ち切り及び社員引き抜きの経緯」

(1) 1について被告岡山放送及び被告菊井の関係で認め、被告OEPの関係では不知。

   原告は、被告岡山放送の10パーセントカットの提示に対して、「やむを得ない。」と述べた。

(2) 2について

 ア  第一段落について、被告OEPの関係で不知、被告岡山放送及び被告菊井の関係で2名の名前

   があがっていたこと、制作については、委託しない、その他報道で別注していた業務も注文しないという

   提示してきたということは否認し、その余りは認める。

    委託しないということではなく、従前委託していた番組がなくなる可能性があるという話しをしたのであ

   る。同様に、「その他報道で別注していた業務も注文しない」という提示をしたことはなく、上記と同様に

   単発番組が打ち切りあるいは仮に続くとしても縮小される可能性が高いということを話したのである。

 イ  第2段落について、被告岡山放送及び被告OEPの関係で不知、被告菊井の関係において被告菊

   井から連絡を受けた点、原告代表者がベトナムに滞在していた点、3月3日に帰国した点について認

   め、その余は不知。

(3) 3について、「被告岡山放送の提示してきた条件」について否認。その余りは、被告菊井の関係で認

   め、被告岡山放送及び被告OEPの関係では不知。

    提示したのは、条件ではなく、10%予算削減にともないデイリーカメラマン2名を削減する話と、加え

   て「スーパーニュースSPA」の打ち切りの可能性があるという話しである。

(4) 4について

 ア 第1段落について

   被告岡山放送及び被告OEPの関係で不知、被告菊井に関して、「被告岡山放送による契約条件

  提示」部分は否認し、その余りは認める。

 イ 第2段落について争う。

  池田徹専務取締役、池田取締役である。

  また、3月6日に、被告菊井は池田取締役と話をしているが、その内容は、「スタックの仕事が減るので他

  の仕事を回して欲しい。」というお願いであった。しかし、池田取締役は、社員を引き取る等の具体的な

  話はしなかった。

(5) 5について

 ア 第1段落について、被告岡山放送の関係で不知、被告OEP及び被告菊井の関係で{原告代表者」

  から「池田専務と面談した。」まで池田専務である点を否認し、その余りは認める。池田氏は、専務では

  なく取締役である。

 イ 第2段落について、「被告岡山放送から受注していた業務が移転されると考えられる被告OEP」の点

  は争い、被告OEPの関係でその余りは認め、被告岡山放送及び被告菊井の関係でその余りは不知。

 ウ 第3及び第4段落について、被告岡山放送の関係で不知、被告OEP及び被告菊井の関係で争う。

  そもそも、被告OEPは被告岡山放送から仕事をもらって初めて原告会社に発注できるのである。被告

  岡山放送からの仕事がどれだけあるかも不明の状態で、原告会社の社員を引き取るような話はできな

  い。

   また、被告菊井は、3月6日に池田取締役と話したことについては、すべて原告代表者に話をしており、

  その際、被告菊井は原告代表者に対して、直接原告代表者にが被告OEPの木村社長と話をした方が

  いい旨を伝え、原告代表者は、3月9日に木村社長と池田取締役と直接面談をしているのである。

(6) 6について

   被告OEP及び被告菊井の関係で不知、被告岡山放送の関係で「SPA制作の発注をしない、その

  他の発注もしない」という点、「原告代表者が再考の余地はないかと重ねて尋ねたが、黒住部長は、『決

  定ですから(交渉の余地はない)』と答えた。」という点、「社員を路頭に迷わせないようにしてあげてくださ

  い」という点は争い、その余りは認める。

   SPAの制作を発注しないとは言っておらず、SPAの番組自体がなくなる可能性があると言ったのであ

  る。また、その他の別注もしないとは言っておらず、番組が大きく見直されるので今までどおりはできないと

  いう話をしたのである。

   また、原告代表者が再考の余地はないかと尋ねたというよりも、銀行の支払いがあるので半年ほどSP

  A制作の打ち切り等の時期をずらしてほしいと言って来たので、黒住部長は、時期をずらすことについては

  たぶん無理である旨答えたのである。交渉の余地がないということは話していない。

   更に、黒住部長は、「社員を路頭に迷わさないようにしてあげてください」というよりも、「岡山放送の仕

  事がなくなり人員削減が生じることで社員を切るようなら、社員を路頭に迷わさないように岡山放送の仕

  事をとって売上げを上げてください」という意味のことを言ったのである。従前より、被告岡山放送は、原告

  会社の仕事が被告岡山放送に100パーセントに近い率で依存していたため、被告岡山放送の仕事を

  とるよう再三言っていた。

(7) 7について

   被告岡山放送及び被告OEPの関係は不知、被告菊井の関係では原告代表者が驚愕したこと、3

  月12日から4月18日まで入院したことは不知、その余りは認める。

   社員全員が辞めたいと言ったのは、原告代表者がベトナム等にずっと行っており会社におらず何をしてい

  るのか全く分らない状態であり、また金の流れも不明であるため、原告代表者への不信が募ったこと、減

  給されると生活が厳しくなること、原告会社に岡山放送以外の仕事もなく原告会社の将来性がないと判

  断したこと等が理由である。

(8) 8について

 ア 第1段落について、被告岡山放送及び被告OEPの関係で不知、被告菊井の関係で「病院から外

  出の許可を得て」」は不知、その余りは認める。

 イ 第2段落について、『被告OEPから救済の話があり、被告OEPが社員を何人か引き取ってくれるの

  で、頼んでみる』と言ってきた。」は争い、その余りは被告岡山放送及び被告OEPの関係で不知、被告

  菊井の関係で認める。

 ウ 第3段落について争う。

(9) 9について「後日判明したことであるが」から「黒住部長に伝えた。」まで認め、その余りは争う。

(10) 10について、被告OEP及び被告菊井の関係で不知、被告岡山放送の関係で3月18日ではなく3

  月25日であり、その余りは認める。

(11) 11について被告岡山放送及び被告OEPの関係で不知、被告菊井の関係で「3月24日、」から「持

  参してきた。」まで認め、その余りは不知。

(12) 12について、「被告菊井ら6名の社員は、」から「従事している。」まで認め、その余りは争う。


5 請求の原因第4「被告らの行為の違法性」について争う。


6 請求の原因第5「被告らの責任原因ー債務不履行又は不法行為」について争う・

  理由については、後の第3被告らの主張で述べる。


7 請求の原因第6 「原告会社のこうむった損害」について

(1) 1について「2008(平成20)年度の」から「(合計)50、272、282円」まで認め、その余は争う。

(2) 2について争う。

(3) 3について争う。

(4) 4について争う。


8 請求の原因第7「結論」について争う。


第3 被告らの主張

1 事案の経緯

(1) 平成21年1月下旬

   被告岡山放送は、被告菊井を通じて、次年度について報道番組に関する委託料を10パーセントカッ

  トしたいと提案した。原告代表者は、やむを得ないと了承した。

(2) 同年2月27日

   被告岡山放送は、被告菊井に対して、「スーパーニュースSPA」の番組がなくなる可能性がある、単

  発番組の打ち切りの可能性がある旨伝え、次年度の報道カメラマンを5名来てもらっているが2名は削減

  してもらうしかないという旨提案した。また、今までどおり継続できないという話をした。

(3) 同年3月3日

   原告代表者が、ベトナムから帰国した。

(4) 同年3月4日

   被告菊井は、原告代表者と面談をし、被告岡山放送の2月27日の提案について対応策を検討し

  た。カメラマン2名を退職あるいは解雇することによって、人件費を削減し、社員の給与をカットし、事業を

  継続していくことを確認した。また、原告代表者は、被告菊井に対し、2名のカメラマン以外社員を退職

  しないよう根回しするよう求めめた。

(4) 同年3月4日

(5) 被告菊井は、被告OEPの池田取締役と面談し、原告会社の仕事が減るので他の仕事を回して欲し

  い旨伝えた。そうしたところ、池田取締役は、被告菊井に対して、「あなた達が困った時は考える。」と言っ

  た。被告菊井は、原告代表者に対して、池田取締役との面談内容を伝えた。

   その上で、被告菊井は、原告代表者に対して、木村社長と直接話をした方がいい旨伝えた。

   原告代表者は、原告会社の社員を集めて、被告岡山放送の提案について発表し、3月9日までに

  告菊井に対して退職希望をするか否かを申し出るよう伝えた。

(6) 同年3月9日

   原告代表者は、3月6日の被告菊井の話を受けて、被告OEPの木村社長と池田取締役と面談し

  た。

   しかし、 話の内容は、ベトナムでの話に終始しており、詳細な話は全くしなかった。

(7) 同年3月10日

   原告代表者は、被告岡山放送の武本報道局長と黒住部長と面談をし、次年度の契約条件について

  話をした。その際、黒住部長は、原告会社に対して、SPAがなくなる可能性があること、番組が大きく見

  直されるので今までどおりは行かないことを伝えた。

   そうしたところ、原告代表者は、原告会社の社員が辞めても使ってやってくれという話をした。さらに、原

  告会社を解散すれば、何人かを被告岡山放送で使ってやってくれという話もしていた。

   なお、この日、被告菊井は、原告代表者に対して、社員全員が辞めたいと言っているという連絡をし

  た。電話で連絡をした際、原告代表者は飲酒している様子だったので、後日改めて面談の上伝えること

  とした。

(8) 被告菊井は、原告代表者と面談をし、社員全員辞めたがっていることを伝えた。

(9) 3月16日

    被告菊井は、黒住部長に対して、自分を含めてスタック社員全員が原告会社を退職するつもりである

   ことを伝えた。

(10) 3月24日

   被告菊井ら社員は、原告会社に対して退職願を提出した。

(11) 黒住部長は、原告代表者に対して、社員が円満に退職したという内容の念書を依頼した。そうしたとこ

  ろ、原告代表者は、預かっておくと話をした。

(12) 4月以降、被告OEPは、スタックの旧社員に対して、随時雇用条件の提示を行い、本人の意向を確

  認した。その上で、採用不採用を決定した。


2 まとめ

  以上から、被告岡山放送が原告に対して、4月以降の契約について、予算の削減に伴うデイリーカメラマ

 ン2名の削減と、SPAの打ち切りの可能性を伝えた。そこで、原告会社では、社員の希望退職者を募っ

 た。そうしたところ、社員全員が退職を希望した。そのため、原告会社では4月以降の契約の継続が困難

 となった。

  その後、社員の退職を知ったOEPとしては、別段原告会社の社員を雇わない理由もなく、原告会社の

 社員としても就職する必要があったことから、面談し、双方が合意の上で、採用したのである。

  以上のように、被告岡山放送及び被告OEPは、原告会社の社員を引き抜くという話はしていない。むし

 ろ、原告代表者が原告会社の社員すべてが退職を希望していることを知った後になって、被告岡山放送

 及びOEPは、始めて全員が退職するつもりであることを知ったのである。

  また、被告岡山放送及び被告OEPにおいては、原告会社のカメラマン等ではなくても、フリーのカメラマン

 等を調達することは可能だったのであり、あえて

 原告会社のカメラマン等を引き抜くことは必要なかったのである。さらに、被告岡山放送及び被告OEPとし

 ては、カメラマンを確保することさえできればよく、原告会社の社員のままであってもよかったのである。

  したがって、被告岡山放送及び被告OEPが、ことさら、原告会社の社員を引き抜くような話をするわけが

 なく、被告菊井と意思を通じる必要もない。


                       付 属 書 類


1 訴状委任状                                       3通

                                                     以上